ディナーショーと消費税
こんにちわ!!
今日は、風が強いです。
ティナーショーについて、消費税の経過措置に該当する記事がありましたので、投稿します。
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます。
ディナーショーについても、上記の入場料金に該当するということで、
26年3月31日までに購入すれば、実際行われるディナーショーが4月1日以後であっても旧税率の5%が適用されます。
これに対して、
ディナークルーズは食事がメインになるため、上記に該当せず3月31日までに領収しても、4月1日以後に行われる場合は新税率が適用されます。
メインになるものが、ショーか食事かで消費税が変わりますので、申し込む時には気をつけてください。
これからも投稿しますので、よろしく
永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124
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