はずれ馬券も経費
こんにちわ!!
天気が梅雨模様ではっきりしませんね。
今日は、新聞記事の投稿です。
テレビでもニュースなどで、少し騒がれた裁判の判決記事です。
普通は、検察側の主張が正しいと思いますが、継続性、多額、回数の多さ、取引形態(態様が機械的、網羅的なもの)などから今回の判決になったようです。
一般的には馬券,車券などの当たり券の経費は、その券の購入費用のみで、一時所得に該当するという検察側の主張で課税されます。
はずれ馬券が10万円あって、当たり馬券が11万円分(購入費用1万円)あると、差し引き0円ですが、当たり馬券分の1万円しか経費にならず、10万円の利益があったと判断されます。
競馬、競輪が好きな方は、気を付けてくださいね。
これからも投稿しますのでよろしく
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