農業者のための記帳(6)

永さん

2013年08月13日 23:03

こんばんわ!!

今日もいい天気でしたね!

農業所得者の必要経費の説明(3)を、投稿します。





前回お知らせしたとおり、今日は農業特有の必要経費について掲載します。

まずは種苗費について、説明します。農作物の種苗費で、野菜・イチゴなどの苗の購入代、種イモ、種子、種もみなどを購入した金額が該当します。

果樹の苗代などは、育成費用として減価償却資産の所得価額に含まれます。(未成木から成木になるまで要した費用で、直接かかった農薬、肥料も取得価額に含まれその年の必要経費からは、除かれます。

次に肥料費について説明します。農産物の肥料代で、農協の購買部などから購入した肥料代、商店、ホームセンターなどから購入した肥料代が該当します。

次に農具費です。農具で使用できる期間が1年未満か、取得価額が10万円未満の資産の購入費用で、くわ、かまなどの小農具、購入価額10万円未満の草刈り機、消毒用噴霧器などが該当します。

(使用できる期間が1年以上で、かつ取得価額が10万円以上の資産は、減価償却資産として償却費の計算をする必要があります。)

次に農薬衛生費について説明します。農産物に散布する農薬などの購入金額で、農薬、消毒剤などを購入した金額や、共同防除で支払った負担金などが該当します。

次に諸材料費について説明します。農作業や出荷作業で使用する材料費で、毎年、ビニールハウスのビニールシートを張り替える費用、農作業で下に敷いておくシートの購入費用、農作業で束ねておくロープや縄のの購入費用、農産物を入れて置く作業箱などが該当します。

次に作業用衣料費について説明します。農作業用の衣料費で、農作業に必要な作業着、エプロン、長靴、軍手、ゴム手袋、地下足袋、合羽などの購入代金が該当します。

次に土地改良費について説明します。土地改良の費用や客土の費用で、土地改良事業の維持費として毎年支払っている負担金などが該当します。

不明な点がありましたら、気楽に相談ください。

これからも投稿しますのでよろしく

永野川公一 税理士事務所
富士市大渕638-12
TEL:0545-35-2124




関連記事