住宅ローン等の借換えについて
こんにちわ!
今日はいい天気になりましたー
富士山の白さが一段と低い所まで広がってきました。
住宅ローン等の借換えをしたとき気をつけてほしい事
住宅ローン等の借換えで質問がありましたので、少し掲載します。
借換えの際、次の点について気をつけてください。借換え方を誤ると税額控除の対象年分が残っていても、税額控除が受けられなくなってしまう場合がありあります。
1、 借換えの新しい住宅ローン等が
当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2、 借換えの新しい住宅ローン等が
10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件にあてはまること。
借換えの時には十分気につけてください。抵当権の設定、利率の違いから、9年10ヶ月で借換えた場合は、税額控除の対象年分が残っていても受けられなくな理ます。
又、借換えの際支払う手数料等を借入金残高の加算して新たな借入金を設定した時は、引き継いだ借入金残高分だけが税額控除の対象金額となりますので、気をつけてください。
不明なことなどがありましたら、気楽にご連絡ください。
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