個人事業者(農業含む)の青色申告(1)
こんばんわ!
午後から雨でしたねー
先日
青色申告と白色申告について掲載しました。
おたずねがありましたので、その内容について少し書きます。
24年分を白色で申告する人で、
25年分から青色申告をしたい人は、
25年3月15日までに「青色申告の申請書」
を提出し承認されれば、25年より青色申告できます。
26年より白色申告の方も、
記帳義務や必要書類の保存が必要となるため、青色申告をお勧めします。
青色申告の特別控除について
1、
65万円の控除ができる人
① 不動産所得又は事業所得(農業含む)を生ずべき事業を営んでいる。
② ①に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している。
③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出する。
2、
10万円の控除を受ける人
上記1、の要件に該当しない青色申告者が受けられる。
専従者給与についても、質問がありましたので、次に掲載します。
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